2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
しかし、二〇一九年秋に国連障害者権利委員会から出された事前質問事項では、障害者差別解消法が、直接差別、間接差別、複合差別及び交差差別であれ、障害のある女子に対するものも含め、生活のあらゆる分野において障害に基づくあらゆる差別の禁止しているかどうかを本委員会に対しお知らせ願いたいともあります。
しかし、二〇一九年秋に国連障害者権利委員会から出された事前質問事項では、障害者差別解消法が、直接差別、間接差別、複合差別及び交差差別であれ、障害のある女子に対するものも含め、生活のあらゆる分野において障害に基づくあらゆる差別の禁止しているかどうかを本委員会に対しお知らせ願いたいともあります。
障害者権利条約や国連障害者権利委員会による一般的意見では、差別の概念には、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれております。しかし、障害者差別解消法は、法律の条文には差別の定義がありません。基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。
障害者施策の分野においては、国連障害者権利条約の制定等においても大切にされてきた、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでという当事者参加の原則がございます。これを踏まえると、障害者の日常生活や社会生活に大きく関わる本法案については、しっかりと障害者当事者の御意見を踏まえたものであるということが重要でございます。
例えば、一九七六年には、一九八一年を国際障害年とする決議が、一九八二年には、障害者に関する世界行動計画、国連障害者の十年決議がそれぞれ採択をされております。そして、一九九三年には、障害者の社会的障壁を取り除くべきとの理念を示した障害者の機会均等化に関する標準規則決議が採択をされております。
コロナウイルスの関係で時期は流動的でありますが、ことしから来年には国連障害者権利委員会から勧告が出される予定であります。障害者権利条約との整合性という観点からも、さらなる法律の見直しをお願いをしたいと思います。五年後ということまで待つことなく、障害者権利委員会からの勧告を受けて早急な見直しをお願いをしまして、私の発言にかえさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
○伊藤孝恵君 日本は来年の夏、国連障害者権利委員会から審査を受けます。現在の二列併記制度、いわゆる特別支援学校と小中学校などの分離別学体制である場合、二〇一六年にスペインが受けたのと同様の指摘を受ける可能性があります。障害者権利条約を批准している日本は今後どのようにインクルーシブ教育を進めると御説明なさるのか、大臣に伺います。
国連障害者権利条約の精神には、私たちのことを抜きに私たちのことを決めないでとあります。私も、この精神にのっとって、これまでも障害者政策に十数年取り組ませていただきまして、一つ一つ改正を各党のお力をいただきながら進めてまいりました。 この公務部門における障害者雇用につきましても、当事者本位が基本ということから、やはり当事者の意見を組み込むことを進めていかなければいけないのではないかと思います。
障害者を締め出す社会は弱くもろい、これは、一九八一年の国連障害者年、ここでの国連決議の一節であります。これになぞらえれば、今回の問題というのは、障害者を締め出す政府は弱くもろい、こうなってしまうわけであります。 今度の問題の最初の報道、そして続報、これに接して次のようなことを感じました。 まず最初の報道に関しましては、まさかという思いでありました。
今回の障害者雇用に関する雇用数の不適切計上問題につきましては、私もこの十数年間、特に阿部参考人、また藤井参考人、御一緒に障害者政策をるる進めてきた一人といたしまして、特に国連障害者権利条約の批准までともにかち取った、そういう一人といたしまして、非常に私も、怒りそしてまた落胆、また、私自身も途中、副大臣を経験させていただいておりましたので、自責の念を強く感じているところでございます。
我が国が二〇一四年に批准した国連障害者権利条約においては、第二十七条に労働及び雇用を定めており、その中では、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認めると規定しています。また、障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択する権利も明記されています。
そもそも、例えば国連障害者権利条約で言うインクルーシブ教育は、同じ場でともに学ぶという大きな目標があるわけです。それが前提になっている。
国連障害者権利条約では、障害者の移動の権利について、アクセスの権利を本質的な権利とみなす前例が確立されてきたと明確に認められており、国際パラリンピック委員会、IPCのアクセシビリティーガイドでも、アクセスは基本的人権と明記されています。障害者を含めた全ての人の移動の権利を保障することは、今や国際基準です。
全ての障害者は、ほかの者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有するという国連障害者権利条約、この障害者権利条約がしっかりと生きるような障害者差別禁止法であるとか、この国でもこの障害者権利条約に基づいた法律が数多く誕生しております。
平成二十六年に国連障害者権利条約の締結がなされました。そして、その過程で、障害者差別解消法、交通政策基本法などの国内法の整備がなされました。そういったこともあり、バリアフリーの言葉だけではなく、考え方も徐々に定着しつつあると思います。交通事業者を始めとする皆様が、お困りの方にお声をかけたり、手を差し伸べられるようになってまいりました。 また、共用品という言葉があります。
国連障害者の権利条約は、障害がある子もない子も共に学ぶというインクルーシブ教育を推奨しています。また、この四月からは高校の通級指導の制度もスタートしています。言うまでもありませんが、日本国憲法には教育の機会均等や法の下の平等ということが書かれています。
政府が、二〇一四年、国連障害者権利条約を批准しております。条約の中では、障害者の権利と尊厳の促進と、障害のない市民と同様に地域で暮らし、学び、働き、スポーツや余暇を楽しむなどの権利保障を掲げています。
平成二十六年に我が国は国連障害者権利条約を締結し、我が国に発効して四年になります。誰にとっても差別のない暮らしを実現することは、国だけではなく、地方公共団体にとっても責務であると考えます。 ぜひ野田大臣に地方公共団体を御指導していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
その後、二〇一六年六月には、同条約の実施状況に係る政府報告を国連障害者権利委員会に提出させていただきましたところでございます。
次に、障害者権利条約との整合性について、前回の質問に続き再度伺いますが、国連障害者権利委員会の十四条ガイドラインでは、自傷他害のおそれなどほかの要件が入っていたとしても、精神障害が要件の一つとなっていればその自発的入院は同条約違反とされています。このことは厚労省は知っていますでしょうか。
○副大臣(橋本岳君) お尋ねの障害者権利条約のガイドラインの件でございますが、障害者権利条約第十四条に関し、国連障害者権利委員会が精神障害を理由とした本人の同意のない入院を含む拘禁を禁止する旨のガイドラインを二〇一五年、平成二十七年に発出していることは承知をしております。
提言とそれに基づく精神保健福祉法の改正は、国連障害者権利委員会はもとより、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、様々なところから厳しい批判が出るだろうというふうに思います。ですから、この法案はこのままごり押しをせずに廃案にすべきだと思っています。
今回の法改正によると、退院後の支援計画は本人なしでも作成できるようですが、国連障害者権利条約や精神保健福祉法の目的に沿って、こうした退院後の支援計画も患者本人の意思で必要な医療・福祉サービスの選択ができるように設計されなければなりません。 退院後の計画を作る際、本人の意思はいつどのような形で確認され、もし不服がある場合、どのように申立てや変更ができるのでしょうか。
また、我が国においては、障害者基本法の改正などの法整備を行い、平成二十六年に国連障害者権利条約を批准するなど、共生社会の実現に向けた新たな取組が進められています。 本案は、こうした状況に鑑み、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
また、我が国においては、障害者基本法の改正などの法整備を行い、平成二十六年に国連障害者権利条約を批准するなど、共生社会の実現に向けた新たな取り組みが進められています。 本案は、こうした状況に鑑み、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。